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不動産投資が「公務員の副業」として違法にならない理由とは?

不動産投資が「公務員の副業」として違法にならない理由とは?

国に仕えている公務員だったとしても、将来への不安から投資を始めたいと考えている人はいるでしょう。しかし、公務員は副業が法律で禁止されているため、無断で行うと違法になってしまいます。

しかしいくつかの自営による仕事は、一定の範囲内で認められています。農業、酪農や不動産賃貸業は一昔前より認められていますし、近年では太陽光発電の売電なども制限はありますが、届け出を出さずに行えます。

農業や不動産の場合は、代々受け継がれるケースもあり、公務員の副業として全面的に禁止されていません。不動産の賃貸業においては、受け継いだ物件ではなく、これから取得する場合も一定の条件下では違法にはなりません。さらに公務員ならではの副業としておすすめできるポイントもあります。

本記事では、不動産投資が公務員の副業として当たらない理由とその条件、さらには注意点などをまとめました。また、公務員の場合、不動産投資がおすすめだという理由もわかります。正確な情報を取って、失敗しない不動産投資を行ってください。

副業禁止の公務員でもOK!不動産投資はなぜ服務規程に反しないのか?

公務員は承知の通り副業禁止です。しかし、不動産投資は一定の条件の下で、届け出を出さなくても行えます。
ではなぜ、不動産投資は公務員の服務規程に反しないのでしょうか。

国家公務員と地方公務員では細かなところは違いますが、共通しているのは、「信用失墜行為の禁止」、「職務上知った秘密の守秘義務」、「職務専念の義務」の3つを守ることです。

上記3項目に違反する場合は、不動産投資であっても違法になります。
例えば、不動産投資に関する業務を就業時間内に行ってしまったらダメですし、不動産を取得する際に、信用が失われるようなことや土地や不動産にまつわる情報を得て、不正に利益を得ようとするのも違法です。

法律で決められた範囲内で不動産投資を行う分には違法にはなりません。さらに、いくつかの条件で縛られています。

  • 所有できる不動産は、5棟10室未満
  • 不動産収入が年間500万未満であること
  • 不動産管理業務を業者へ委託すること

これら条件の範囲内であれば、届け出を出さなくても認められています。もし超えるようなら、許可申請を行うことで認められる事もあります。

5棟10室まで所有できるため、ワンルームやマンションを部屋単位で持つこともできますし、戸建て住宅を複数持つことができます。マンションやアパートを丸ごと所有する場合は、部屋数がオーバーしてしまう可能性があるため注意が必要です。

さらには、不動産収入が年収500万円未満という縛りもあるため、ギリギリまで所有できない可能性もあります。月収で41万円程度になるため、9部屋所有するとなると、一部屋あたりの家賃が平均4.6万円になります。

地方ならまだしも、都内や少しでも良い物件を持とうものなら、年収500万円未満の条件を超えてしまいます。超えてしまうと副業とみなされる可能性があるため注意が必要です。

不動産管理業務を委託する必要があるのは、支障をきたさずに職務を遂行する必要があるためです。基本的には、不動産管理業務は業者に委託する場合が多いため、こちらは問題ないでしょう。

そのほか、地方公務員の場合は、その地域によって特別な取り決めがあるケースもあります。事前に確認をしてから不動産投資を行うと良いでしょう。

家賃収入で金持ち父さん!不動産投資が公務員ほどおすすめな理由3つ

不動産投資において、一定の条件下であれば家賃収入が得られることがわかりました。では不動産投資は、公務員が資産構築を行う場合におすすめできる案件なのでしょうか。

次に取り上げる理由から、公務員こそ不動産投資がおすすめであると判断できます。

銀行など金融機関から融資が受けやすい

不動産投資を行う場合、長年にわたりお金を貯め、一括で不動産を買うということはあまりしません。ほとんどの場合、金融機関からの融資を頼ることになります。公務員によっても細かな年収は異なるため、受けられる融資額は異なりますが、審査が通りやすいというメリットがあります。

公務員は、医者や弁護士、教授などと同じように属性が良く平均的なサラリーマンより有利な条件に持っていきやすいです。というのも公務員は区分や職務の等級によっておおよその年収がわかります。返済計画も立てやすいため、低金利の融資条件で借りることができます。

ある程度、返済が進んだら2つ目、3つ目と複数戸所有できるのも夢じゃありません。家賃収入を増やして、トータルの収入を厚くすることができます。

不動産管理を委託することで職務への影響をなくせる

晴れて不動産オーナーになったとしても、管理業務が必要です。賃貸に出し入居者が決まったから仕事が終わりではありません。入居者の管理や家賃滞納があった場合の徴収、苦情の対応、部屋のクリーニングや修繕など多岐にわたります。

公務員の場合、不動産管理業務は業者への委託前提での所有になるため、管理会社が決まれば安心できますね。

勤務時間中に電話がかかってくることを防げるため、職務への影響をなくせるでしょう

情報収集のしやすさと人脈形成のメリット

公務員の職務によっては地域情報を取得できます。そのため、はじめて行う不動産投資に関して、必要な情報や知識を提供してくれるキーマンと出会える可能性があります。
例えば、役所勤めであれば地域の話題が入ってきます。警官であれば、地域のパトロールなどで、詳しくなるでしょう。

不動産投資を行う上で大事になってくるポイントは、数字上のやりくりではなく、快適な住環境を提供できるかどうかです。入居者に末永く住み続けてもらうためには、地域に根ざした情報が必要になります。
さらには地域の人達と仲良くなりやすいため、普段では聞こえてこない情報が耳に入ってきます。影響力のある地主さんと出会える可能性もありますし、仲良くなることもあるでしょう。不動産投資を行う上で、成功しやすい状況が作り上げられるかもしれません。

【注意】不動産投資が「公務員の副業」とみなされるリスクもあり

不動産投資は、公務員にとっておすすめできる資産構築法のひとつですが、限度を超えると副業としてみなされるリスクもあります。

先に取り上げた条件内の不動産所有軒数(5棟10室未満)や年収500万未満の不動産収入の範囲内であれば、副業としてみなされるリスクは少ないです。

しかしこれらはあくまで条件であり、客観的に見て副業ではないと判断される必要があります。

職務中に不動産投資に関する情報収集を行うことや電話で仲介業者と何度もやり取りがあるなど、周囲から副業を行っているのではないかと疑われる行動は避けるべきです。

公務員が不動産投資において副業の要素が強くなりすぎると、悪質だとみなされニュースに取り上げられてしまう可能性もあります。そうなると今後の人生設計に響くこともありえます。公務員が参入しやすい不動産投資とはいえ、違法としてみなされてしまっては元も子もありません。

注意すべきなのは、戸建てやアパート・マンションの部屋を複数所有、それだけでなく、土地や駐車場なども所有している、さらには不動産を相続したなどあると、条件をオーバーする可能性もあります。

また自分名義ではなく、配偶者や子ども名義にすれば大丈夫という考え方もリスクを伴います。客観的に見られなければ、副業としてみなされてしまいます。
もし、条件を超えてしまいそうであれば、事前に相談し許可の届け出を出すなど対処をしましょう。

まとめ

公務員の資産形成方法として、不動産投資がおすすめできる理由は、一定の条件下であれば副業として扱われないだけでなく、届け出をしなくても大丈夫なところです。さらには、取得時に融資を受けやすいこと、職務によっては地域情報などを得やすいというメリットもあるため、良い物件を見つけやすいでしょう。

所有する不動産が5棟10室未満や、不動産からの年収が500万未満、管理業務を委託することなどいくつかの制限があります。それを大きく超えてしまうと副業としてみなされるだけでなく、違法とみなされ最悪の場合、懲戒処分など処罰されることもありえます。

公務員の場合、違法にならない範囲で不動産投資をすることが望ましいといえます。職務に影響のないところで、コツコツ情報を取得し、準備をして成功する不動産投資を行っていきましょう。

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