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公務員の不動産投資がバレる原因と、バレないようにするための注意点

公務員の不動産投資がバレる原因と、バレないようにするための注意点

公務員には副業禁止規定がありますが、公務員が「不動産投資」を行うことは可能なのでしょうか?答えはYESです。しかし、公務員が不動産投資を行うにあたっては、一般企業の会社員が不動産投資を行う場合とは違い、注意すべき点があります。

ここでは公務員が不動産投資を行う際に注意すべき点と、「投資」と「副業」の線引きについて解説していきます。

公務員の不動産投資は認められている?

結論から言うと公務員の不動産投資は一定の範囲内であれば認められています。公務員には厳しい副業を禁止する規定が定められているため、不動産投資も公務員には無縁のものと考える方もおられるでしょう。

公務員の副業禁止規定は下記のように法律においても定められています。

  • 国家公務員法第103条 私企業からの隔離
    職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他団体の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ね、または自ら営利企業を営んではならない
  • 国家公務員法第104条 他の事業又は事務の関与制限
    職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
  • 地方公務員法第38条 営利企業等の従事制限
    職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

なぜ公務員の不動産投資が勤務先にバレてしまうのか

公務員が不動産投資を一定以上の利益の範囲を超えて行っている場合に、周囲にバレてしまうと大変なことになります。実際に限度を超えた不動産投資を行っていた消防士が懲戒処分を受けたケースもあるため、バレないように注意しなくてはいけません。

では、どうして公務員の限度を超えた不動産投資が周囲の人々にバレてしまうのでしょうか?このバレる原因となることが多いケースを3つ紹介していきます。

  • 自分で周囲の人にしゃべってしまう
    不動産投資で大きな金額を得ていることをついつい自分でしゃべってしまうことがあります。このケースは、「ここだけの話」といいつつ他人に話してしまったり、お酒の席で気が大きくなってつい口にしてしまうことが考えられます。

    まず、一番に注意すべきは自分の口かもしれません。
  • SNSによる投稿など
    近年ではTwitterやFacebook、InstagramなどのSNSが生活の一部になっている人も多いと思います。そのようなSNSに自分の不動産投資に関する投稿をしてしまうと、周囲に知られてしまいます。

    それらの投稿がさらに拡散されて世界中の人々が目にすることが出来る状態になってしまうことも考えられます。職場がSNSのアカウントを知らない場合でも、特に本名での登録が基本となっているFacebookには注意が必要です。

    それらの投稿がさらに拡散されて世界中の人々が目にすることが出来る状態になってしまうことも考えられます。職場がSNSのアカウントを知らない場合でも、特に本名での登録が基本となっているFacebookには注意が必要です。
  • 住民税の金額が会社に通知されてしまう
    公務員の不動産投資が最も職場にバレやすいのが、住民税の金額が職場に通知されることから発覚してしまうケースです。

    これを防ぐためには不動産投資による収入を確定申告する際にある注意することが大切です。公務員として勤務する場合、住民税は一般的に給与から天引きされて納付されます。この際に不動産投資による収入がある場合にはその分も一緒に給与から天引きされてしまい、その金額が大きければ給与以外の所得があることがばれてしまいます。

このような事態を防ぐために不動産投資による所得を確定申告で申告する際、必ず「普通徴収」を選択しましょう。この措置が必要なのは、給与所得以外に副業などで年間に20万円以上の収入があった場合です。

不動産投資をしていることが副業とみなされるラインは?

公務員が不動産投資を行う場合には、あくまで「投資」の範囲でなければいけません。「投資」の範囲を超えてしまうと、「副業」とみなされてしまい、懲戒処分などを受けてしまう可能性があります。

では、どこまでの範囲を「投資」と呼ぶのでしょうか?ここでは職場に「副業」とみなされないための3つのポイントがあります。ここではそのポイントを紹介していきます。

  • 5棟10室以下
    一戸建て住宅の賃貸については、家屋の数が5棟以下であること、アパートなどの物件の賃貸については賃貸することが出来る部屋数が10室以下であるという条件を満たせば、「副業」とみなされません。不動産投資をしながら物件の買い増しを考える場合には、この数字を頭に入れておきましょう。
  • 物件の管理は管理会社へ委託
    所有している投資用物件の管理業務はすべて管理会社に委託してしまいましょう。自分で管理業務を行うことで、「大家」という業務を行っていることになってしまい、「副業」とみなされてしまいます。
  • 家賃収入は年間500万円以下に抑える
    年間の家賃収入が500万円を超えると、「副業」みなされるようになります。参考までに、都心のワンルームマンションの月額家賃の相場は7万円から8万円程度になるため、常に部屋がふさがっていれば年間で100万円弱の収入になります。ですので、前述した「5棟10室」とともに、この年間の家賃収入の金額も、不動産投資を行う際には気を付けておかなければいけません。

まとめ

ここまで、公務員にも不動産投資が可能であること、またそのことを周囲にバレないようにするために注意すべき点、「不動産投資」が「副業」とみなされないための基準について解説してきました。

公務員にも規模や自分の行動に注意すれば不動産投資は可能であることがお判りいただけたと思います。この「一定の規模」を超えた場合は申請が必要となり、認められればそれ以上の規模の不動産投資も可能ですが、これを怠ると懲戒処分などを受けてしまう可能性もあるので、十分に注意しておきましょう。

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