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副業で不動産投資を始めるなら!知っておくべき確定申告

副業で不動産投資を始めるなら!知っておくべき確定申告

不動産投資をしている場合、副業でも確定申告が必要なことをご存知ですか。
確定申告の手続き期間は決まっているため、申告を遅れてしまうと大変です。確定申告が遅れてしまった場合のペナルティも知っておくといいでしょう。
これから、不動産投資の確定申告についてご説明します。副業で不動産投資をしたい場合は、参考にしてみてください。

不動産所得の計算方法や必要経費になるものを知ろう!

不動産投資で家賃収入を得ている場合、副業であっても確定申告が必要になります。
確定申告とは、1月1日から1年分の収入や支出を所得計算して申告することです。サラリーマンの場合、会社での給与は企業側で年末調整を行います。しかし、不動産投資をしている場合は、年末調整とは別に自分で確定申告することが必要です。
不動産投資で家賃収入を得ているにも関わらず確定申告しないと、税務署から指摘がありペナルティを科されることもあります。

確定申告をする時は、不動産で得た収入を明確にすることが大切です。不動産所得は「総収入額-必要経費-青色申告特別控除額」で計算できます。
税金の計算方法は「(総収入額-必要経費)×税率-控除額」です。
不動産投資では、必要経費として認められるものがあります。これは、不動産で収入を得る時に必要な経費です。適正に計上することで節税にもなるため、必要経費はしっかりと記録を残しておくといいでしょう。

必要経費には、固定資産税や都市計画税などの税金を指す「租税公課」があります。賃貸で利益を得た時の事業税や印紙税なども租税公課です。火災・地震保険や賃貸住宅費用補償保険を表す「損害保険料」も必要経費になります。これらの保険料は、支払った当年度分しか計上できません。つまり、数年度分を一度に支払っても、経費として計上できるのは初年度分だけです。「減価償却費」は、耐用年数に応じて減った分の価値を計算して償却した金額、「修繕費」は壁の塗り替えなどの維持管理をする費用で、必要経費に含まれます。

管理会社へ支払う費用や修繕積立金などの「管理費」、入居者募集などの「広告宣伝費」も必要経費に計上できます。ガソリン代や駐車場代の「交通費」も必要経費にすることが可能です。しかし、プライベートで同じ車を使っている場合もあるでしょう。その時には、全額ではなく4割程度で申告するのが目安となっています。
インターネット利用料や通話料の「通信費」、新聞購読費や不動産関連書籍を購入した費用の「新聞図書費」、管理会社や税理士と飲食した場合の「接待交際費」も計上できます。パソコンやペンなどの文房具は「消耗品費」として必要経費にすることが可能です。

サラリーマンが副業している時も申告しよう!確定申告漏れをした時はどうなるの?

不動産投資で確定申告漏れや誤りがあった場合、ペナルティを出されることがあります。具体的には「無申告加算税」「延滞税」「過少申告加算税」「重加算税」です。確定申告をする期限よりも遅れた場合に追徴されるのが、無申告加算税になります。納付する税額が50万円だった場合は15%、50万円以上だった場合は20%の課税割合です。もし、確定申告の期限後に自己申告した場合は、支払わなければならない金額から5%が引かれます。また、申告期限である3月15日から1ヶ月以内に自己申告した時は、ペナルティが軽い延滞税にすることも可能です。延滞税は、無申告加算税よりも支払う税率が低くなります。よって、申告遅れに気付いたら、早めに報告することが大切でしょう。申告遅れに正当な理由がある場合は、追徴課税がない時もあります。

確定申告の期限内に処理しても、申告額が少なかった時に更生や修正申告があります。不足した税額がある時は、過少申告加算税を支払うことになるでしょう。加算されるのは、新しく納める税金の10%です。悪質な場合に課されるのが、重加算税になります。これは、脱税などのケースに科されるペナルティです。申告税額が少なかった時は、過少申告加算税+追加納税額の35%になります。無申告だった場合は、無申告加算税+納税額の40%です。

節税効果もある!不動産投資の確定申告には「青色申告」がいい!

不動産投資の確定申告で青色申告にすることで、節税効果が期待できます。確定申告には青色申告と白色申告があり、所得金額の計算で税制上の優遇を受けられるのが青色申告です。通常の確定申告を、白色申告と呼びます。青色申告では、毎回の取引内容を細かく記録し、それに基づいた申告をすることが条件です。適正な申告をすることで、控除が受けられます。青色申告ができる条件は、不動産所得や事業所得、山林所得のいずれかを持っている人で、不動産投資による家賃収入は対象になるのです。

青色申告では、「青色申告特別控除」が受けられます。不動産投資の規模で控除額は変わりますが、控除を受けられるのはメリットでしょう。控除額は10万円と65万円があり、所得額の計算時に控除できます。所得税は所得額から計算するため、65万円分の控除を引けば所得税も低くなるでしょう。65万円満額の控除が受けられるのは、不動産運営が事業的規模の時です。また、正規の簿記で記帳して、賃借対照表や損益計算表を提出することが条件になります。事業的規模に明確な基準はありません。一般的には、アパートやマンションで10部屋以上の賃貸用部屋を持っている時、5棟以上の戸建を貸し出している時は事業的規模になります。

青色申告にすることで、「青色申告事業専従者給与」の利用ができます。
これは、申告制度利用者と生計を共にしている親族へ支払われる給与を、必要経費にできることです。利用条件は「6ヶ月以上もしくは事業従事期間の1/2以上で従事していること」「不動産経営が事業的規模」「青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署に提出」になります。サラリーマンの場合、他に主となる仕事をしているでしょう。基本的には業務時間で計算するので、他の職業の従事時間が少ない時は、不動産事業にも従事しているとみなされます。

確定申告をする期間は、2月16日から3月15日です。必要な書類の準備と決算書を作成してから、確定申告書の作成と申告手続きをします。不動産所得がある時は、固定資産税の通知書や保険証券などの用意が必須です。修繕費用の領収書や管理会社に委託している時の賃料入金明細書などもあるといいでしょう。

交通費や接待交際費は、領収書や記録を残しておきます。不動産所得以外にも給与がある場合は、源泉徴収票も必要です。

青色申告をしたい時は、賃貸の経営を始めてから2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出します。青色申告の控除は、10万円控除と65万円控除の2種類があり、どちらの控除になるかは、国税庁の区分分けで決まるでしょう。
不動産所得の確定申告書は「確定申告書B」で、個人事業の開業届出を出していると税務署から送られてきます。提出していない時は、税務署でもらうか国税庁のホームページから印刷することも可能です。確定申告書の申告手続きは、一般的に管轄の税務署へ行き、直接提出します。郵送でも可能ですが、その場合は書留などで記録を残しておくことが必要です。

まとめ

副業で不動産投資をしている時でも、確定申告をすることが必要です。申告漏れや過少申告などがあるとペナルティもあるので、しっかりと申告期限かつ正しい金額を把握した方がいいでしょう。そのためには、確定申告について知っておくと安心です。
不動産投資の場合、青色申告によって控除が受けられます。これを参考に、忘れずに確定申告をするようにしましょう。

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